分の死後を任せられる家族がいない・・・
死んだ後に周りの人に迷惑をかけたくない・・・

死後事務委任契約で安心!
国家資格者が親身にサポート

 任せて安心①

病院・施設の費用支払い

 任せて安心②

ご遺体引取り
お葬式やお墓の手配

 任せて安心③

遺品整理や家の明け渡し

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が死んだ後に必要となる様々な手続き(=死後事務)を第三者に代わりに行ってもらうための契約です。
少し前までは、誰かが亡くなった時に配偶者や子が喪主となって葬儀を執り行い、家族が不要になった諸々の契約を解約し、遺産を相続人で話し合って分ける、という一連の流れが当たり前のように考えられていました。
しかし、生活スタイルの多様化や少子高齢化の進行、単身高齢者世帯の増加などの要因から、近年では死後のことを任せられる家族がいないという方も珍しくなくなってきています。
また、家族はいるし、関係も良好だけれども、体調面の不安があったり遠方に住んでいるなどの理由で家族にはなるべく負担をかけたくないという人もいるでしょう。

死後事務委任契約は比較的新しいタイプの契約ですが、終活関連のテーマで扱われることも多くなってきました。
終活のつながりで、遺言書、任意後見契約、見守り契約、財産管理契約も一緒に紹介されることがあります。
これらはどれか一つを契約していれば(作成していれば)良いというものではなく、目的に合わせて自分にあったものを選んで活用すべきものです。

当センターは国家資格者である行政書士が運営しており、専門的かつ複合的なアドバイスが可能です。
お客様ひとりひとりのお話をじっくりと伺い、お客様にとって一番安心できるご提案をいたします。

死後事務委任契約で出来ること

  • 知人や友人への死亡の連絡
  • 病院や入所していた施設の未払い費用の精算
  • 遺体の引取
  • 葬儀、火葬に関する手続き
  • 埋葬、散骨に関する手続き
  • 供養に関する手続き
  • 遺品整理、賃貸不動産の明け渡し
  • クレジットカード請求停止・解約
  • 公共料金の精算
  • 公共料金やインターネット、その他契約の解約
  • SNSアカウントの削除
  • パソコンやスマホの処分、データ抹消
  • 健康保険証返還
  • 運転免許証返還
  • パスポート返納
こんな方におすすめ!
  • 家族や親戚がいない人
  • 親戚はいるけど疎遠・頼ることが出来ない人
  • 自分が死んだ後の手続きの負担を減らしたい人

よくある質問

死後事務を誰に頼めばいいのか分からないんだけど・・・
死後事務委任契約を結ぶ相手に特別な資格は必要ありません。古くからの友人など、信頼できる人を自分で選んで契約することが出来ます。
ただ、ある程度の知識があった方がスムーズに手続きが進むのは確かです。
当センターにご相談頂いた場合、専門家が受任者となって契約することも可能です。
いつ契約するのが良いの?
ベストタイミングは人によって様々かとは思いますが、死ぬ直前に契約すれば良いと思っている方は要注意です。認知症や病気の進行によって、本人の意思能力(自分が行うことの良し悪しや利害などを正しく判断できる力)がなくなってしまうと、契約すること自体が出来なくなってしまうからです。
それに、死後事務委任契約を締結する際にはお葬式をどこでどのようにやりたいかや、埋葬をどうするか、住居をどうするかなど、色々な事を一生懸命考えたり調べたりする必要があります。体力的にも気持ち的にも余裕があるうちに、じっくり準備をした方が良いでしょう。
契約をした後、やめたくなったらどうすれば良い?
死後事務委任契約を締結した後、気持ちの変化や相手への不信感などから契約を解除したくなった時は、契約した本人であればいつでも解除することが出来ます。
また、内容の一部を変更したい場合は契約内容の修正をすることも出来ます。
死後事務委任契約は、契約をしたら委任者が死ぬまで何もしなくて良い?
委任者(死後事務を頼む人)と受任者(死後事務を頼まれる人)が近しい間柄で、頻繁に会ったり話したりするのであれば良いのですが、そうでない場合は定期的に委任者の健康状態や近況を確認する必要があります。死後事務委任契約には、お葬式に関することや入院費用の支払いなど、委任者が亡くなった後すぐに対応しなくてはならない内容が多く含まれています。委任者が亡くなった時に、そのことに速やかに気付いて死後事務を滞りなく遂行しなくてはなりません。
また、生前に死後事務用のお金を預かっている場合は、その保管状況を適切に委任者に報告しなくてはなりません。
本当に死後事務委任の内容が実行されるのか不安なんだけど・・・
死後事務が委任者に思った通りに行われているかが分かるのは委任者が亡くなった後なので、確認することが出来ません。そして、委任された内容と実際に行ったことが合っているか、問題なく処理されているのかを誰かがチェックしなくはならないという法律的な決まりもありません。
委任者の不安を取り除くために、受任者とは別に監督者を選んでおくという方法があります。「受任者は監督者に定期的に進捗状況を報告する」という決まりを作っておけば、受任者がきちんと仕事をしているのかどうかを監督者に確認してもらうことが出来ます。
生前の認知症対策にはどのような方法があるの?
認知症で身の回りの事や手続きなどを自分自身で出来なくなってしまうことへの備えとして、「任意後見制度」を利用することがあります。
任意後見は、自分が元気なうちに後見人を自分で選ぶことが出来ます。似ている制度で、「法定後見制度」というものがありますが、法定後見制度は本人の認知症が進行してから、裁判所が後見人を選びます。
自分のことをよく知っている親族や、信頼できる友人などに後見人になって欲しい場合は、任意後見制度の利用がおすすめです。
詳しくはこちらをご覧ください。

会話でわかる!任意後見契約のきほん
任意後見契約についてもご相談ください!

今は元気でも、将来認知症になってしまったら・・・という不安を抱えている人は多いと思います。
認知症が進行し、色々な判断が自分で出来なくなってしまうと、生活に必要な預貯金をおろせない、介護サービスを受ける為の契約が出来ない、施設への入所・病院への入院手続が出来ないなどといった問題が起こります。
それらに備える方法として、「任意後見契約」があります。
元気なうちに任意後見契約を結んでおけば、もしも認知症になってしまっても任意後見人があなたの代わりに色々な事をやってくれます。
親子間や友人・知人との任意後見契約をお考えでしたら、当センターへご相談ください。制度についてのご説明や、契約書作成などサポートいたします。
また、当センターの専門家が後見人になることも可能です。頼れる相手がいない方も、お問い合わせください。