会話でわかる!死後事務委任契約のきほん

死後事務委任契約は何のためにする?

ふくさん
ふくさん

死後事務委任契約って、なんだか難しい名前だけど、そもそも何のためにするものなの?

きーさん
きーさん

自分が死んだ後に必要となる事を、あらかじめ信頼できる人に頼んでおくためのものです!
人が亡くなると、ご遺体を引き取ってお葬式を手配したり、納骨の準備をする必要がありますよね。
その他にも、入所していた施設や病院への支払いも、誰かがやらなくてはなりません。
それに、生前契約していた色々なサービスの解約や、賃貸に住んでいた場合はご自宅の整理と引渡しなど、色々な手続きや作業が必要なんです。

ふくさん
ふくさん

確かに、そう言われるとやらなきゃいけないことってたくさんあるのね。
自分が死んだ後の事を自分でやることは出来ないしね。
なんだか心配になってきたわ・・・。

きーさん
きーさん

そんな時に是非検討して欲しいのが、死後事務委任契約なんです。
まだまだ元気なうちに、自分にもしものことがあった時にどうして欲しいのかを決めておき、きちんと契約というかたちで残すことで、不安や心配をなくすことが出来ますよ!

死後事務委任契約で出来ること・出来ないこと

ふくさん
ふくさん

でも、この契約をしていればなんでも任せられるという訳ではないでしょ?

きーさん
きーさん

そうですね。確かに、死後事務委任契約さえ結んでいれば100%なんでもOK!という訳ではありません。
死後事務委任契約で出来ることと出来ないことの例を簡単に表にしてみました。

死後事務委任で出来ること

  • 遺体の引取
  • 葬儀、火葬に関する手続き
  • 埋葬、散骨に関する手続き
  • 友人や知人への死亡の連絡
  • 病院や入所していた施設の未払い費用の精算
  • 公共料金の精算
  • インターネット、その他契約の解約
  • 健康保険証返還
  • 運転免許証・パスポート返納
  • 遺品整理、賃貸不動産明け渡し
  • SNSアカウントの削除
  • パソコンやスマホの処分、データ抹消
  • ペットの引渡手続きに関する事務

死後事務委任で出来ないこと

  • 施設入所の際に身元保証人になる
  • 医療行為への同意
  • 死亡届提出
  • 年金受給者死亡届提出
  • 遺産の分割方法指定
  • 死後の銀行口座、証券口座解約
  • 長期間にわたる供養(七回忌法要など)
  • 生前の財産管理
  • 生前の事務(役所手続き、病院や施設との契約など)

※各種契約やサービスの解約手続きはサービス提供者によっては死後事務受任者の解約に応じないこともあります。

きーさん
きーさん

死後事務委任契約で出来ないことは、他の制度を活用することで補うことが出来る場合があります。
例えば、多くの人が心配している遺産の相続。今まで一生懸命守ってきた家や土地、貯めた預貯金などなど…こういったものを誰に、どのように残したいか、ということは死後事務委任契約ではなく遺言書に書くべきことです。

ふくさん
ふくさん

遺言書ね!聞いたことあるわ。

きーさん
きーさん

また、死後事務委任契約はあくまで亡くなった後のことについて委任するものなので、亡くなる前の「もしも」には備えられません。

ふくさん
ふくさん

亡くなる前?例えばどんなこと?

きーさん
きーさん

例えば、もしも認知症になってしまって、自分ひとりでは生活の管理が難しくなってしまった・・・という時。
また、身体が不自由になって銀行から生活費をおろしてくるのが難しい・・・自分で財産を管理出来ない・・・というような時。
こういった、亡くなる前の心配事については死後事務委任契約の効果はないので、別の方法を考える必要があります。前者であれば「任意後見契約」、後者であれば「財産管理契約」で対策をすることが出来ます。

ふくさん
ふくさん

うーん、色々複雑なのねぇ・・・。なんだかよく分からなくなってきちゃった。

きーさん
きーさん

確かに、自分に何が必要で何が必要でないのかを判断するのは難しいことかもしれません。
そんな時は専門家に相談してみると良いですよ。行政書士、司法書士、弁護士といった職業の人に相談すると、法律の知識を活かした提案をしてくれるはずです。ただ、死後事務委任契約を取り扱っていない事務所もあります。有料相談を予約する場合は特に、事前に死後事務委任契約の相談に乗ってくれるかどうか確認した方が良いですね。

こんな人におすすめ

ふくさん
ふくさん

死後事務委任契約が必要な人ってどんな人かしら。

きーさん
きーさん

そうですね。例えば、親戚や家族がいない人や、いたとしても事情があって頼りたくない・頼れない人には向いていると言えます。
逆に、一緒に暮らしている家族がいて、自分の身の回りの事を家族が手伝ってくれているような人は、死後事務もその家族がやってくれる可能性が高いので、特に必要ないでしょう。

ふくさん
ふくさん

私の友達夫婦が、今はお互い元気だけどこの先どうなるか分からないから、なるべく相手に負担を残したくないと言っていたの。そういう人にとってはどうかしら。

きーさん
きーさん

ふくさんのお友達のように、一緒に暮らしている家族がいて、家族仲も悪くないけれど、なるべく相手に負担をかけたくないという理由で死後事務委任契約を結ぶ方もいます。この場合は専門家が受任者になるケースですね。

ふくさん
ふくさん

昔は2世帯家族や3世帯家族も多かったし、子どもが親の面倒を見るのが当たり前と考えている人も多かったけど、最近は変わってきているなぁと感じるわ。

きーさん
きーさん

生涯独身の方も珍しくないですし、親世代と子ども世代の距離が物理的にも精神的にも遠いということも多いです。
少子高齢化の進行や生活スタイルの多様化など、色々な要因によって死後事務委任契約を必要とする人が増えてきていると言われているんですよ。

誰に頼めばいい?

ふくさん
ふくさん

契約するとしたら、やっぱり何か特別な資格がある人にお願いしないといけないのかしら。

きーさん
きーさん

実は、死後事務委任契約を結ぶ相手に特別な資格は必要ありません。
昔からの友人に受任者になってもらうことも出来ます。
周囲に適任者がいない場合は、専門家が受任者になることも勿論ありますよ。

ふくさん
ふくさん

そうなのね!
自分が死んだ後の事を任せるわけだから、自分がしっかり仕事をしてくれているのかチェックするわけにもいかないじゃない?
そうすると、よっぽど信頼している人じゃないと頼めないわよねぇ・・・。

きーさん
きーさん

確かにそうですね。信頼出来る相手かどうか、これが一番大事だといっても過言ではありません。
古くからの知り合いであれば安心して任せられるかもしれませんが、専門家に依頼する場合は信頼関係を築くところからスタートします。契約する前の相談時の対応や態度から、自分の大事な手続きを任せても大丈夫な人かどうかしっかり見極めて契約しましょう。
もしも、本当にその人が仕事をきちんとしてくれるのか不安がある場合は、契約の時点で監督者を決めておくことも出来ます。自分の代わりに監督者に進捗や結果の報告をさせて、不正がないようにするのです。

ふくさん
ふくさん

なるほど、そんな方法もあるのね!

契約した後でやっぱりやめたいと思ったら?

ふくさん
ふくさん

例えば、契約してしまった後で相手と大喧嘩してしまったり、もっと他に任せたい人が見つかった場合、途中でやめることは出来るの?

きーさん
きーさん

契約した本人であれば、いつでも契約を解除することが出来ますよ。
死後事務をお願いする人(委任者)だけでなく、お願いされた人(受任者)も同じく解除出来ます。

ふくさん
ふくさん

相手には特に不満がないんだけど、内容をちょっと変えたいという時はどうかしら。
やっぱり一度今の契約を解除して、契約し直した方が良いの?

きーさん
きーさん

どの程度の変更かにもよりますが、契約内容の一部を修正するだけで事足りることもあります。
死後事務委任契約は、契約を結んでから実際に効果を発揮するまでの期間が長くなることも多いですから、必要に応じて内容を見直すことは大切な事ですよ。

ふくさん
ふくさん

途中でやめたり直したり出来るとわかって少し安心したわ!

ご依頼頂いた場合の流れ

ふくさん
ふくさん

私も将来の事が不安だから、一度専門家に相談してみたいんだけど・・・。

きーさん
きーさん

各専門家によってやり方はそれぞれなので、今回は当センターにご相談頂いた場合の流れをご説明しますね。

初回相談

まず、メールや電話でお問合せ頂いたら、会ってお話を伺います。お客様が不安に思っていることや心配なこと、ご希望をお聞かせください。その場では簡単なご提案と、制度の説明などをさせて頂きます。

正式にご依頼頂いた場合

ご依頼を頂いた後、具体的なご提案をさせて頂く為の調査と詳細なヒアリングを行います。
面談は複数回行います。疑問点や分からないことはその間何度でもお尋ねください。
必要に応じて、死後事務に関係する業者から見積りをとります。
また、相続人や関係者の方がいる場合は出来るだけ対面でご説明の機会を設けさせて頂いております。

契約書文案作成

調査した結果とヒアリング内容をもとに、契約書の文案を作成します。
いくつかの契約・制度を組み合わせてご提案することもあります。
例えば、当センターで契約受任者もお引き受けする場合は見守り契約書もセットで作成します。
死後事務の費用を相続財産の中からお支払いになる場合は公正証書遺言を合わせて作成し、遺言執行者として指定して頂きます。
死後事務委任契約に関しては、原則的に公正証書で作成いたしますので、公証役場との調整や公証人との打ち合わせを行います。

公証役場で契約書作成

公証役場で契約書を作成します。
公証役場への手数料支払いは作成当日に公証役場へお支払い頂きます。

見守り契約などの生前のサポート開始

見守り契約を締結している場合は定期的に電話・訪問をいたします。
財産管理契約や任意後見契約を締結している場合は条件を満たした場合に効力が生じます。

委任者の死亡、死後事務執行

委任者の死亡後、すみやかに死後事務を執行します。
相続人がいる場合は、相続人に進捗状況の報告や完了報告を行います。

費用について

ふくさん
ふくさん

死後事務をお願いするとしたら、どのくらいのお金を用意すればいいのかしら?

きーさん
きーさん

死後事務を委任する際に必要なお金は、契約書を作る為の費用・死後事務を行う為にかかる費用・受任者に対して支払う報酬です。
契約書を作る為の費用は、公証役場へ支払うお金と、契約書作成料として専門家に支払うお金などですね。
死後事務を行う為にかかる費用とは、例えば入院費用の精算にかかる費用や、火葬にかかる費用、家の清掃を業者に依頼した際の費用など、様々です。
報酬については、ご友人や知り合いに依頼する場合は必ずしも必要ではなく、無報酬にすることも出来ます。しかし、死後事務遂行には相当な時間と労力が必要となりますので、例え近しい間柄であっても報酬を設定することをお勧めしています。

ふくさん
ふくさん

専門家に払う報酬って、いくらくらいなの?

きーさん
きーさん

専門家に依頼した場合、委任先やご依頼頂く内容によって料金が異なります。
当センターでは主な業務の料金表をホームページで公開しておりますので、そちらをご参照ください。

料金について

ふくさん
ふくさん

お支払いはいつすればいいのかしら

きーさん
きーさん

契約書をつくる為のお金については、契約をする時にお支払い頂く必要があります。
それ以外のお金については、当センターの場合はご契約する時に預かり金としてお預かりする方法と、お亡くなりになった後に遺産からお支払い頂く方法がございます。
事前に預かり金を頂く場合は、もしも死後事務完了後にお金が余った場合は相続人などにお返しします。
それに、預かり金がきちんと保管されていることは定期的にご報告するので、ご安心くださいね。

お問い合わせ

ふくさん
ふくさん

私は難しい言葉で説明をされても分からないし、制度のことも法律のことも良く分からないんだけど・・・

きーさん
きーさん

なるべく簡単な言葉で、分かりやすいようにご説明するのでご安心ください。
もしも途中で分からないことがあったら、質問してもらっても大丈夫ですよ。

死後事務委任契約については当センターにご相談ください!

つくば死後事務委任相談センター
TEL:029-896-5632
MAIL: info@tsj-office.com