死後事務委任契約の準備とは?

死後事務委任契約に興味があるけれど、具体的にどんなことが必要になるの?
この記事ではそんな疑問にお答えします。

そもそも死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が死んだ後の事務を第三者に依頼するための契約です。
死んだ後の事務とは、例えば入院していた病院への未払い費用の支払い、介護施設の未払い費用の支払い、電気や水道、ガスといった生活に必要だったものの解約、賃貸物件の整理と引渡しなどなど、多岐にわたります。
亡くなった直後の事で言うと、遺体の引取や葬儀の手配も死後事務に含まれるとされています。

親族がこのような手続きを全てやってくれる人もいると思います。
そういった人には、死後事務委任契約は不要かもしれません。
しかし、親族がいないいわゆる「おひとり様」や、親族がいても仲が悪いとか事情があって頼りたくない場合、親族も高齢の為に頼ることができない場合、みんな遠方なので手続きのために来てもらうのは忍びないという場合、死後の手続きの負担を軽減させたい場合など、死後事務をどうしようかという悩みを抱えている人は少なくありません。

死後事務委任契約をすることで、あらかじめ自分が選んだ人に死後の煩わしい手続きを任せておくことが出来るので、安心して生活することが出来ます。

死後事務委任契約に必要な準備とは?

死後事務委任契約の内容は多岐にわたります。具体的にどんなことを委任するかという事は、契約をする時に話し合って決めることが出来ます。法律で必ずこれを入れなくてはいけない、と決まっている委任事項はありません。ただし、委任事項に漏れがあり、必要な事務が適切に行えないということが無いように気を付けましょう。

死後事務委任契約を結ぶ前に、事前に調べて整理しておくべきことがいくつかあります。

  • 法定相続人
    死後事務が完了した後、残った財産は通常法定相続人が相続することになります。
    遺言書で承継先を指定している場合は原則的に遺言書に従って相続財産を承継しますが、この場合であっても遺言執行者が法定相続人に遺言執行の通知をする必要があります。
    死後事務の遂行状況や完了を相続人に報告すると決めておき、法定相続人に死後事務受任者を監督する役割を担ってもらうこともあります。
  • 財産状況
    委任者がどのような財産を持っているかによって、必要な死後事務が変わってきます。
    また、預貯金残高がいくらあるかを把握することによって、死後事務費用が十分用意できるかどうかが分かります。
    死後事務を遂行する為には必要経費がかかりますし、受任者の報酬を設定した場合は報酬額も残しておかなくてはなりません。財産が不十分な場合は、契約自体が難しい場合もあります。
  • 各種契約
    死後事務の委任内容として、生前の契約の解約・精算があります。
    私たちは公共料金、保険、クレジットカード、サブスクリプション、インターネット、電話など、様々な契約を結んで生活をしています。これらは、解約の方法や条件がそれぞれ異なるので、可能な限り事前に調べておくと良いです。
    契約によっては、死後事務委任契約に基づく第三者による解約手続きを認めないものもあります。
    まずは、自分がどんな契約をしているか把握しましょう。
    その後、それぞれの契約内容や解約条件などを調べてみましょう。契約のルールは「約款」にまとめられており、インターネット上で公開されていたり、紙媒体で配布されたりしていることが多いです。
  • 死亡を知らせて欲しい親族・友人・知人の連絡先
    死後事務の委任内容に、「自分が亡くなったことを事前に指定した人に知らせる」ことを入れる人が多いです。
    その場合は、誰に知らせたいのかと、その人の連絡先をリスト化して整理しておきましょう。
  • お葬式のこと
    亡くなった後どのような形式でお葬式をしたいのか、事前に考えておく必要があります。
    宗派や、規模、お葬式に誰を呼ぶのかなど、下調べをした上である程度決めておき、死後の葬儀手配がスムーズにいくようにしておきましょう。どこの葬儀業者に依頼するのかあらかじめ決めてしまって、事前に相談をしても良いでしょう。
  • お墓のこと
    亡くなった後、どのように供養してほしいかは人によって様々な希望があると思います。
    中には、海に散骨して欲しいとか、永代供養にしてほしい、墓じまいをしたいという人もいます。
    葬儀の後、遺骨をどうするのか決めておきましょう。
    お墓は、本人だけではなく親族等の関係者も関わってくる問題です。そのため、出来るだけ事前に親族等に意向を伝えて納得してもらった方が良いでしょう。
  • 身の周りの事の処分について
    まとまった額の預貯金や、不動産、高額な骨董品や美術品などは相続財産として手続きされるものです。これは、死後事務委任契約ではなく遺言書に書くべきことなので、死後事務委任契約の中で承継先の指定などは出来ません。
    身の周りの日用品や、一般的な財産価値はない思い出の品であれば、厳格な相続手続きを経ずに処分をしたり形見分けというかたちで他の人が受け取ったりしても良いとされています。
    それらについて、処分して良いものと残したいもの(特定の人に渡したいもの)を整理しておくと良いでしょう。
  • SNSなどについて
    今は年齢に関係なくSNSやブログなどを活用する時代です。
    アカウントを持ったまま亡くなった場合、死後そのアカウントが放置状態になります。悪用されてしまう可能性もないとは言えません。
    SNSの中には、アカウントの持ち主が亡くなったことを告知する機能があるものもあります。また、一定期間お悔やみアカウントとして残しておき、その後削除や退会の手続きが必要となる場合もあります。
    どのようにしたいのか検討し、必要な手続きについて調べておきましょう。

本人の気持ちをしっかり伝えよう!

契約内容を決めるのと同時に、契約内容として書面に残すことが出来ない委任者の「気持ち」も大事です。
死後事務委任の効力を発揮するのは本人が亡くなった後ですので、当然ながらその事務がきちんと行われたかを本人が見届けることが出来ません。
そのため、生前元気なうちに、本人がどのような気持ちで死後事務委任を結ぶのか、どのような背景があるのかといったことをしっかりと受任者が把握し、死後事務を遂行する上で判断に迷った時の指針とすべきでしょう。

他の制度との併用の検討

死後事務委任契約だけでは補いきれない部分を、他の制度を利用することで補うことが出来ます。

例えば、相続財産のことについて誰に残したいか、どのように分けて欲しいかということを書き残すには、「遺言書」を書く必要があります。
また、死後事務はあくまでも死後の事務のことについて委任するものなので、生前の手続きには効力がありません。
死後事務委任契約を適切な時期に発効させるためには、受任者が本人の死亡をすぐに知る必要があります。その為に役に立つのが「見守り契約」です。「見守り契約」は、身近な相談相手を持つことで日々の生活を安心して暮らすことが出来るという効果もあります。
認知症などで判断能力がなくなってしまった場合に備えるのであれば、「任意後見契約」を検討してみてはいかがでしょうか。
判断能力がなくなる前の財産管理について心配なのであれば、「財産管理契約」を結ぶということも考えられます。

地域の社会福祉協議会などでも公的なサービスを受けられる場合がありますし、様々な制度やサービスを上手く利用して心配事や不安を取り除きましょう。

お問い合わせ

ふくさん
ふくさん

私は難しい言葉で説明をされても分からないし、制度のことも法律のことも良く分からないんだけど・・・

きーさん
きーさん

なるべく簡単な言葉で、分かりやすいようにご説明するのでご安心ください。
もしも途中で分からないことがあったら、質問してもらっても大丈夫ですよ。

死後事務委任契約については当センターにご相談ください!

つくば死後事務委任相談センター
TEL:029-896-5632
MAIL: info@tsj-office.com