自分が亡くなった後、そのことを友人や知人に知らせたいと考える人は多いでしょう。
しかし、亡くなったことをすぐに知ることが出来る家族などがいない場合、どのように知らせればよいか困ってしまいますよね。
死後事務委任契約を活用することで亡くなったことを友人や知人に知らせることはできるのか?
どのように知らせてもらえるのか?
この記事ではそういった疑問にお答えします。
そもそも死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が死んだ後の事務を第三者に依頼するための契約です。
死んだ後の事務とは、例えば入院していた病院への未払い費用の支払い、介護施設の未払い費用の支払い、電気や水道、ガスといった生活に必要だったものの解約、賃貸物件の整理と引渡しなどなど、多岐にわたります。
亡くなった直後の事で言うと、遺体の引取や葬儀、埋葬も死後事務に含まれるとされています。
親族がこのような手続きを全てやってくれる人もいると思います。
そういった人には、死後事務委任契約は不要かもしれません。
しかし、親族がいないいわゆる「おひとり様」や、親族がいても仲が悪いとか事情があって頼りたくない場合、親族も高齢の為に頼ることができない場合、みんな遠方なので手続きのために来てもらうのは忍びないという場合、死後の手続きの負担を軽減させたい場合など、死後事務をどうしようかという悩みを抱えている人は少なくありません。
死後事務委任契約をすることで、あらかじめ自分が選んだ人に死後の煩わしい手続きを任せておくことが出来るので、安心して生活することが出来ます。
会話でわかる!死後事務委任契約のきほん死後事務委任契約で亡くなったことを友人知人に知らせることは出来る?
死後事務委任契約で何を委任するかは、契約する時に決めます。
委任内容は最低限のルールを守っていれば自由に決めることが出来ますので、人によって変わります。
委任事項として死亡の事実の連絡を定めていれば、友人や知人に死亡したことを知らせることは可能です。
もちろん、契約書を作成する際に委任事項として明記しておく必要がありますから、死後事務委任契約をしていればもれなく通知を送ってもらえるという訳ではありません。
希望がある場合は、必ず契約書の中に記載するようにしましょう。
死亡の通知を委任する方法
ただ死亡の通知を送る、ということだけを定めておいても、実際に誰に通知をすればよいのか?その連絡先は?などということが問題となりますので、受任者に詳しい内容を指示しておく必要があります。
具体的には、次のようなことを契約時に決めておくと良いでしょう。
- 死亡の通知をする相手の名前
- 通知相手と本人との間柄(友人、同僚、親族など)
- 通知相手の電話番号
- 通知相手のメールアドレス
- 通知相手の住所
- 通知方法(郵送、メール、電話など)
- 通知のタイミング(一刻も早く知らせて欲しい人、少し時間をあけてから知らせて欲しい人、など)
これらのことを契約書とは別にリスト化して保管しておくのが望ましいです。
連絡先は電話番号だけ、メールアドレスだけ、というように一つだけだと、その連絡先が繋がらなかった場合に通知が出来なくなってしまうので、出来るだけ複数の連絡手段を使えるようにしておきましょう。
また、通知する際に書いて欲しい内容や、一緒に伝えて欲しいメッセージなどがある場合はそれも整理してリストに加えておくと良いでしょう。
実際に死亡の通知をすると、「なぜ亡くなったのか?」「葬儀の日程はどうなっているのか?」「葬儀に参列しても良いか?」「お線香をあげに行っても良いか?」といったことを聞かれる可能性があります。
こういった質問を受けた際に、どのように対応すればよいか、あらかじめ委任者と受任者で打ち合わせをしておきましょう。
逆に亡くなったことを知らせたくない人がいる場合
全く逆のパターンで、亡くなったことを知られたくない人がいる場合があります。
友人や知人であれば、受任者からの通知を控えれば知らせずに済むかもしれません。
ただし、「人の口に戸は立てられぬ」という言葉があるように人から人へと噂が広まる中で、どこかのタイミングで知る事にはなるかもしれません。
問題は相続人に知らせたくない場合です。
相続人との仲が悪い場合や、疎遠で長い間連絡をとっていないので知らせる必要もないと感じている場合、わざわざ死亡したことを通知したくないという人もいるでしょう。
しかし、実は委任者が亡くなった後、その委任者としての地位は相続人に引き継がれるのです。そのため、受任者は相続人に経過報告や終了の報告を行う義務を負うこととなります。
さらに、死後事務を完了した後に残った相続財産は基本的には相続人が承継する(相続する)こととなります。
具体的な手続きとしては、相続人に名義変更をしたり、残った預貯金を相続人名義の口座に振り込んだりする必要が出てきます。
こういった事情から、相続人に一切死亡の事実を伝えずに死後事務を完了させることは不可能と考えるべきでしょう。
知らせる時期についてはある程度コントロールできますので、そこは検討すべき点です。
契約時に決めた通知方法や通知相手を変更したい場合は?
最初に決めた通知方法や通知相手を変更したい場合、どのようにすれば良いのでしょうか。
死後事務委任契約は一般的に公正証書で作成されます。
公正証書を修正することは不可能ではありませんが、公証役場で厳格な手続きをとった上で修正しなくてはいけません。
変更の内容によっては、修正ではなく再作成になることもあります。いずれにせよ、手間も費用もかかってしまいます。
その為、契約書の内容は「死亡の事実を伝えることを委任する」程度にしておいて、詳細については契約書とは別に作成したリストなどで指示をしておくことが多いです。別紙のリストであれば、加筆修正は自由に行うことが出来ますので、必要に応じて内容の見直しをすることが出来ますよ。
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私は難しい言葉で説明をされても分からないし、制度のことも法律のことも良く分からないんだけど・・・
なるべく簡単な言葉で、分かりやすいようにご説明するのでご安心ください。
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