自分の死後、病院や施設への支払いをしてほしい!

自分が亡くなった後、誰が入院費や施設利用料を清算するのか心配な人もいると思います。
家族が代わりに支払いをしてくれるようであれば、特に心配はいらないかもしれませんが、身寄りがない方や事情があって家族や親族を頼ることが出来ない場合はどうすれば良いのでしょうか。
自分の死後、他の人に入院費や施設利用証を支払ってもらうことは出来るのか?
他の人に支払ってもらうにはどのようにすれば良いのか?
この記事ではそういった疑問にお答えします。

自分が死んだ後の支払いを第三者にしてもらうことは出来る?

当然ながら、自分が死んだ後の事は自分自身で行う訳にはいきません。
しかし、あらかじめ自分の死後関係者が困る事のないよう準備をしておくことは出来ます。

直前に入院していた病院や入所していた介護施設への支払いについてもそうです。生前にこういった支払いを全て綺麗に生産しておくことは難しく、どうしても亡くなった後に支払いをする必要が出てきます。
もしも相続人がいる場合、こういった未払いの費用は相続人が支払わなくてはいけません。しかし、そもそも相続人がいない場合や、相続人がいてもあてに出来ない場合、すぐに支払いが見込めない場合があります。

そのような場合、死後事務委任契約を締結しておくことで問題を解決できます。
死後事務委任契約の委任内容として、死後に発生する未払い費用の精算について書いておけば、契約の受任者(任された人)が精算をすることが出来ます。

そもそも死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が死んだ後の事務を第三者に依頼するための契約です。
死んだ後の事務とは、例えば入院していた病院への未払い費用の支払い、介護施設の未払い費用の支払い、電気や水道、ガスといった生活に必要だったものの解約、賃貸物件の整理と引渡しなどなど、多岐にわたります。
亡くなった直後の事で言うと、遺体の引取や葬儀、埋葬も死後事務に含まれるとされています。

親族がこのような手続きを全てやってくれる人もいると思います。
そういった人には、死後事務委任契約は不要かもしれません。
しかし、親族がいないいわゆる「おひとり様」や、親族がいても仲が悪いとか事情があって頼りたくない場合、親族も高齢の為に頼ることができない場合、みんな遠方なので手続きのために来てもらうのは忍びないという場合、死後の手続きの負担を軽減させたい場合など、死後事務をどうしようかという悩みを抱えている人は少なくありません。

死後事務委任契約をすることで、あらかじめ自分が選んだ人に死後の煩わしい手続きを任せておくことが出来るので、安心して生活することが出来ます。

会話でわかる!死後事務委任契約のきほん

病院や施設の未払い費用精算を委任する方法

死後事務委任契約の中に未払い費用の精算を盛り込む場合、契約書の中に明記しておく必要があります。
本来であれば亡くなった本人が支払うべきだったお金(ここでいう病院や施設への未払い費用)は「債務」と言い換えることが出来るので、例えば契約書の中に委任事項として「債務の弁済に関する事務」と書くことになります。

しかし、ただ債務の弁済と書くだけでは、亡くなった時点でどのような債務があるのか、その支払い手続きをするにはどのような方法をとれば良いのかが分からず、支払いまで時間がかかってしまう可能性があります。
例えば、入所している介護施設への支払いであれば具体的な施設名、連絡先などを書いておいても良いでしょう。
病院は、入通院の理由や病状によって利用する病院が異なりますので、契約時に支払先の病院まで特定することは困難かもしれません。その場合は、具体的な病院名までは書かずとも、病院の入通院費等についての精算を委任したいのだということが分かるように記載しておきましょう。

こういった費用の精算は、委任者の死後すぐに対応が必要となるので、契約後に委任者と受任者でこまめに連絡をとり、近況を把握しておくことが重要だと言えます。もしもの時の手続きを滞りなく出来るよう、入通院先や通っている施設、入所している施設等について情報を共有しておきましょう。

精算をするためのお金の準備と余ったお金をどうするかについて

病院への支払いや施設への支払いは、高額になることも考えられます。
自分が亡くなった後に滞りなく精算が出来るよう、支払いに十分な資金を用意しておく必要があります。
また、亡くなった方の名義の口座は凍結してしまって、相続手続きが完了するまでは預貯金の引き出しが出来なくなってしまうので、急いで精算しなくてはいけない債務がある場合には受任者が立て替えなくてはならないこともあります。
受任者の負担を軽減するため、あらかじめ死後事務に必要なお金を委任者から受任者に預けておくという方法もあります。
契約時に委任者と受任者で良く話し合い、受任者が立て替える方法をとるのか、お金をあらかじめ預けておくのか決めましょう。

お金を事前に預ける場合は、全ての死後事務が終わった後に余ったお金をどうするのかについても合わせて決めておかなくてはいけません。
原則的に相続人に返金することになりますが、相続人が複数いる場合には誰か代表者を決めてその方に返金することが多いです。誰に返金するか決めておきましょう。
また、寄付の希望がある場合はどこに寄付したいのかや、どういった目的で使用してほしいのか、検討しましょう。

相続財産の分け方や寄付(遺贈)の希望については、死後事務委任契約ではなく遺言書に書くべきことですので、死後事務委任契約締結時に遺言書も合わせて作成することをお勧めします。

遺言書のきほん

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ふくさん
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私は難しい言葉で説明をされても分からないし、制度のことも法律のことも良く分からないんだけど・・・

きーさん
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もしも途中で分からないことがあったら、質問してもらっても大丈夫ですよ。

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