任意後見監督人の申立て方法は?

任意後見監督人選任の申立ての方法

任意後見契約を結んだ後、実際にその契約を効力発生させるためには「任意後見監督人」の選任が必要です。
監督人は後見人の業務を監視し、適切に行われているかを監督します。この役割を果たすことによって、後見人の任務が正しく遂行されることを確保し、被後見人を守ることができます。ここでは、任意後見監督人の選任申立ての手順を詳しく説明します。

任意後見監督人とは

任意後見監督人は、後見人がその職務を適正に行っているかを監視する役割を担います。具体的には、後見人が被後見人の財産や生活の管理を適切に行っているかを確認し、問題があれば家庭裁判所に報告します。また、後見人がその権限を乱用していないか、被後見人の意思に反していないかを監督します。

監督人は後見人とは別の人が務め、任意後見契約を開始するためには、家庭裁判所に申立てを行い、選任を受ける必要があります。監督人が選任されて初めて、後見人が実際にその業務を行えるようになります

任意後見監督人とは?何をするの?

申立てを行うタイミング

任意後見監督人の選任の申立ては、任意後見契約を結んだ段階ではなく、後見人が業務を開始する前、つまり本人が実際に判断能力を失うまたはその状態が確認された段階で行います。たとえば、認知症などで判断力が衰えた場合に監督人が選任され、後見人としての業務も開始されます。

申立てをすることが出来る人

申立ては、任意後見契約を締結した本人や、その後見人となる予定の者、またはその親族が行うことができます。
本人以外の方が申立てをする場合、任意後見監督人を選任するには本人の同意が必要です。ただし、本人が意思表示をすることができないときは必要ありません。

申立てに必要な書類

申立てには必要な書類の例は以下の通りです。

  • 任意後見契約の公正証書写し
  • 本人の戸籍謄本や住民票
  • 本人の後見登記事項証明書
  • 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
  • 任意後見受任者の住民票
  • 医師による診断書(本人の判断能力に関するもの)
  • 申立書・申立事情説明書(家庭裁判所所定の様式)
  • 本人情報シート
  • 本人の財産に関する資料
  • 任意後見受任者事情説明書
  • 親族関係図
  • 収支予定表
  • 財産目録
  • 収入印紙や郵便切手(申立てに必要な費用)

これらの書類を揃えたら、最寄りの家庭裁判所に提出します。家庭裁判所は書類を審査し、必要に応じて面談や調査を行います。通常、申立てから監督人の選任までには数週間から数ヶ月を要する場合があります。

申立ての流れ

  1. 必要書類を準備する:任意後見契約書、公正証書、診断書、本人や後見人予定者の戸籍謄本などを整えます。
  2. 申立てを行う:家庭裁判所に必要書類を提出します。
  3. 家庭裁判所による審査:家庭裁判所が申立書や書類を審査し、必要に応じて調査や面談を行います。
  4. 監督人の選任:家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その旨を通知します。
  5. 後見人の業務開始:監督人が選任されると、後見人は実際にその業務を開始します。

申立てが受理されると、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その選任が通知されます。この時点で後見人が業務を開始できるようになります。

監督人選任の際の注意点

監督人選任の申立てが遅れると、後見人が適切に業務を開始できない場合や、被後見人の財産や生活に不利益を及ぼす恐れがあるので、適切なタイミングを見極める必要があります。

また、監督人の選任に必要な書類を集めるのにある程度時間がかかります。専門家ではない人が準備をする場合、慣れない書類集めで苦労することも少なくありません。いざという時にスムーズに後見を開始出来るよう、予めどのような書類が必要なのか、どこで取得すれば良いのか調べておくとよいでしょう。

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ふくさん
ふくさん

私は難しい言葉で説明をされても分からないし、制度のことも法律のことも良く分からないんだけど・・・

きーさん
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なるべく簡単な言葉で、分かりやすいようにご説明するのでご安心ください。
もしも途中で分からないことがあったら、質問してもらっても大丈夫ですよ。

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