自分の死後、マンションやアパートの明け渡しをしてほしい!

身寄りがない方が亡くなった後、賃貸住居の片付けやオーナーへの引渡し手続きをどうすればいいのか、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
家族がいれば家族が代わりに行いますが、家族や親族がいない、もしくは頼れない場合、誰がその手続きを行うのか心配です。
この記事では、そうした不安に対する答えや、死後事務委任契約の活用方法について分かりやすく解説します。

身寄りのない方が亡くなった後の賃貸住居の手続きは誰がする?

賃貸住居の退去手続きは、原則として借主本人やその相続人が行います。
ですが、身寄りのない方や相続人が不在の場合、オーナーや管理会社が困ってしまうことがあります。

このような場合、事前に死後事務委任契約を結んでおくと安心です。
死後事務委任契約で賃貸住居の片付けや明け渡し手続きを委任しておけば、受任者(任された人)が代わりに対応できます。

そもそも死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、亡くなった後のさまざまな手続きを第三者に依頼する契約です。
賃貸住居の明け渡し、電気・水道・ガスの解約、家財道具の整理、病院や施設への支払い、葬儀、埋葬などが含まれます。
親族がいない、または親族に頼れない場合でも、死後事務を円滑に進められる大切な仕組みです。

特に、賃貸住居の手続きはオーナーや管理会社と直接やり取りが必要なため、委任者と受任者の間でしっかりと内容を確認し合っておくことが重要です。

会話でわかる!死後事務委任契約のきほん

賃貸住居の明け渡しを委任する方法

死後事務委任契約書の中に、賃貸借契約の解約手続き、賃貸物件の明け渡し、家財の処分などを含めておきます。
これにより、受任者はオーナーや管理会社と連絡を取り、鍵の返却や原状回復の手続き、残置物の整理を行えます。

賃貸物件の情報(物件名、住所、管理会社、連絡先など)も契約書とは別にまとめておくと、手続きがスムーズです。
また、何を残しておきたいか、誰に譲りたいかといった希望があれば、事前に相談しておくと安心です。

受任者との定期的な連絡や情報共有も大切です。特に急変があった場合、すぐに動けるよう普段から信頼関係を築いておきましょう。

手続き費用の準備と余ったお金の取り扱い

賃貸の退去には、原状回復費用や残置物処分費用がかかる場合があります。
亡くなった後にスムーズに支払いができるよう、受任者が立て替えるのか、もしくは事前に費用を預けるのか決めておきましょう。

事前に預けたお金が余った場合、誰に返金するのか、または寄付するのかについても取り決めが必要です。
これらの相続に関する内容は遺言書で明記するのが望ましいため、死後事務委任契約と併せて遺言書の作成をおすすめします。

遺言書のきほん

お問い合わせ

ふくさん
ふくさん

私は難しい言葉で説明をされても分からないし、制度のことも法律のことも良く分からないんだけど・・・

きーさん
きーさん

なるべく簡単な言葉で、分かりやすいようにご説明するのでご安心ください。
もしも途中で分からないことがあったら、質問してもらっても大丈夫ですよ。

死後事務委任契約については当センターにご相談ください!

つくば死後事務委任相談センター
TEL:029-896-5632
MAIL: info@tsj-office.com