財産管理契約は何のためにする?
財産管理契約って、そもそも何のためにするものなの?
自分自身で預貯金などの財産管理が難しくなってしまった時に、他の人に代わりに管理してもらう為の契約です。
例えば、生活に必要なお金を銀行に行っておろしてきたり、通帳やキャッシュカードを本人の代わりに保管したりします。
自分で管理が出来なくなるって、具体的にはどんな時に役に立つのかしら
そうですね。足腰や、体の具合が悪くなって自由に外出が出来なくなってしまった場合などが考えられます。自分で銀行に行けないから、代わりに行ってもらうということですね。
でも、銀行に「代わりに来ました」と言うだけでは本当にその人の代わりなのか、本人が承諾しているのか分かりませんから、お金をおろしたり手続きをしたりすることは出来ません。
だから、契約書にきちんと書いて「間違いなく〇〇さんの代わりで来ているんですよ」ということが分かるようにしておくのです。
全財産の管理を任せないといけないの?
いいえ、必ず全財産を任せるわけではありません。
どこまで委任するかは、契約書をつくる時に自分で決めることが出来ます。
いくつか口座を持っているのであれば、A銀行の管理は任せるけど、B銀行とC銀行は自分で管理する、という風に分けることも出来ます。
財産管理契約と後見人制度の関係
あら? でも、「認知症になっちゃって、自分でお金を管理したり身の周りの事が出来なくなったら、後見人にやってもらうことになるんだよ」ってお友達から聞いたわ。
後見人っていうのは、財産管理契約とはまた別よね?
そのお友達が言っていたのは、法定後見人か任意後見人のことだと思います。
どちらも、自分で色々な事を管理したり判断するのが難しくなった場合に、他の人に代わりに手続きや身の回りのことをやってもらうための制度です。
財産管理契約は、「本人の判断能力はしっかりしているけれど、訳あって自分自身で財産管理(預貯金の出し入れなど)をするのが難しい」という場合の契約です。
じゃあ、財産管理契約をしていた人が認知症になって、意思疎通が難しくなっちゃった場合はどうなるの?
財産管理契約だけでは、その後引き続き同じ人が財産を管理することは出来なくなります。
その場合は、裁判所に申し立てをして成年後見人などを選んでもらうことになります。
成年後見人は自由に選ぶことが出来ないので、本人や家族の希望とは違う人が後見人になる事も多くあります。
事前に後見人も自分で選んでおきたいということであれば、元気なうちに任意後見契約を結んでおけば安心です。
法定後見人は本人の判断能力がなくなってから裁判所が後見人を選び、任意後見人は本人が元気なうちに自分で後見人を選ぶ、という大きな違いがあるのです。
つまり、元気なうちに財産管理契約と任意後見契約を同じ人と結んでおけば、自分が死ぬまで同じ人にお金の管理を任せることが出来るっていうこと?
そのとおりです。
任意後見契約については、こちらもご参照ください。
会話でわかる!任意後見契約のきほん
財産管理契約は万能ではない!?
実はこの財産管理契約、実は銀行や支店によっては上手く機能しないことがあります。
え!?どういうことなの?
銀行によって、あるいは同じ銀行でも支店によって、財産管理契約で対応してくれる場合と、してくれない場合があるのです。
最初だけは本人と受任者が一緒に来店しないといけない、といった条件付きで認めてくれる場合もあります。
どんなに説明しても、一切認めてくれない金融機関もあります。
それじゃあ契約しても意味がないわ!
そうなんです。なので、この契約をする場合は、必ず契約前に手続きを想定している金融機関と打ち合わせをしなければいけません。
打ち合わせ時に、財産管理契約書の内容を見せ、これで対応してもらえるか確認をとっておくのです。
どうしても認めてもらえない場合は、財産管理契約自体を諦めるということもあり得ます。
あとは、各金融機関が独自につくっている「代理人制度」を利用するように言われることもあります。
代理人制度?
金融機関ごとに制度の名前は色々ですが、その銀行で決めたルールにのっとって事前に手続きが出来る代理人を登録しておくという内容です。
親族であれば、この制度を利用することで財産管理契約を結ばなくても解決することがあります。
う~ん、自分で預貯金を管理するのが難しくなってきたと思ったら、まずは金融機関に聞いてみるのが良さそうね!
自分が死んだ後の財産のことについて決めておきたい時は?
自分が死んでしまった後、トラブルが起きないように財産の分け方を決めておきたいのだけど・・・
財産管理契約は、あくまでも生きている間(かつ、判断能力がある間)に効力がある契約です。
亡くなった後の事については、遺言書に書いておけば安心です。
自分の財産に関わることという点では同じですが、財産管理契約には死後のことについては書けませんので、注意してくださいね。
遺言書ね!聞いたことがあるわ。
遺言書にはどんなことが書けるの?
自分の財産について、「誰に」「何を」残すのか、ということを書くことが出来ます。
全部を一人に人にあげる、ということも書けますし、AさんとBさんに半分ずつ残す、という書き方も出来ます。
例えば、家と土地はAさん、〇〇銀行の預貯金はBさん、××銀行の定期はCさん・・・というように細かく指定することも可能です。
遺言書を書くときには法律で決められたルールを守らなくてはならないですし、注意しなくてはならないこともあるので、書く前に専門家に相談すると良いですよ。
ご依頼頂いた場合の流れ
私も最近足が痛くなってきて不安だから、一度専門家に相談してみたいんだけど・・・。
各専門家や事業者によってやり方はそれぞれなので、今回は当センターにご相談頂いた場合の流れをご説明しますね。
初回相談
まず、メールや電話でお問合せ頂いたら、会ってお話を伺います。お客様が不安に思っていることや心配なこと、ご希望をお聞かせください。その場では簡単なご提案と、制度の説明などをさせて頂きます。
正式にご依頼頂いた場合
ご依頼を頂いた後、具体的なご提案をさせて頂く為の調査と詳細なヒアリングを行います。
面談は複数回行います。疑問点や分からないことはその間何度でもお尋ねください。
契約書文案作成
調査した結果とヒアリング内容をもとに、契約書の文案を作成します。
いくつかの契約・制度を組み合わせてご提案することもあります。
取引先の金融機関との事前打ち合わせを行います。
財産管理契約は必ず公正証書で作成するため、公証役場と打ち合わせをします。
公証役場で契約書作成
公証役場で契約書を作成します。
公証役場への手数料支払いは作成当日に公証役場へお支払い頂きます。
サポート開始
契約内容に沿ってサポートをいたします。
費用について
財産管理契約をお願いするとしたら、どのくらいのお金を用意すればいいのかしら?
当センターで財産管理契約締結に必要なお金は、契約書を作る為の費用と財産管理をしている期間に毎月かかる契約料です。
契約書を作る為の費用は、契約書作成料の他、もしも事前調査が必要な場合はその調査費と経費などですね。あとは、公証役場に支払う手数料が必要です。
見守り期間中の契約料は、毎月必要となるお金です。
あとは、もしも臨時の対応や単発的な業務が発生した場合は、内容に応じて1件ごとに料金が発生します。
なるほど、財産を管理してもらっている間は毎月お金がかかるのね。
毎月大きな出費があると生活が苦しくなってしまうんだけど・・・
当センターの場合はこのホームページで料金を公開していますので、あらかじめどのくらいかかるのか確認できます。
契約内容が変わらない限り、途中で急に値上げなどはしませんので、ご安心くださいね。
料金について
お問い合わせ
私は難しい言葉で説明をされても分からないし、制度のことも法律のことも良く分からないんだけど・・・
なるべく簡単な言葉で、分かりやすいようにご説明するのでご安心ください。
もしも途中で分からないことがあったら、質問してもらっても大丈夫ですよ。
財産管理契約については当センターにご相談ください!
つくば死後事務委任相談センター
TEL:029-896-5632
MAIL: info@tsj-office.com