任意後見監督人とは?何をするの?

任意後見契約を発効するとき、必ず任意後見監督人の選任が必要となります。
任意後見監督人とは何なのか?
どんなことをするのか?
この記事ではそういった疑問にお答えします。

そもそも任意後見契約とは?

任意後見契約とは、本人が将来判断能力が衰えてしまった時に備えて元気なうちに締結する「もしもに備えるための契約」です。

判断能力が衰えてしまう原因は色々あります。例えば、突然の事故や病気の後遺症、認知症などです。
いつ、だれが、どの程度判断能力が衰えてしまうかは誰にもわかりません。
自分自身で身の回りのことや財産の管理が出来なくなってしまった場合、何も備えをしていないと大変なことになります。
例えば、日常生活に必要なお金を銀行から引き出そうとしても、判断能力がないことを理由に断られてしまうことがあります。
賃貸物件のオーナーの場合、既存の入居者は良くても新規入居者との契約をすることが出来なくなります。
自分が持っている不動産を売りたくても、判断能力が衰えていると売ることが出来ません。
さらに、介護サービスなどを契約することも出来なくなってしまいます。

こういった事態を避ける為に、任意後見契約を結ぶという方法があります。
任意後見契約は、本人が選んだ相手と契約をし、本人の判断能力が不十分になってしまった時に初めて効力を発揮します。任意後見が開始すると、任意後見人が本人の代わりに契約や財産管理、諸手続きなどをすることになります。

任意後見契約は必ず公正証書で行う必要があり、公正証書が作成されると登記されます。

任意後見制度とは別に、法定後見制度というものもあります。
法定後見制度は、本人の判断能力が亡くなってから、後見人を裁判所が選任するという点で任意後見制度と大きく異なります。
その他には、任意後見制度とは違い後見人に取消権があること、原則的に一回後見人が選任されると、本人が亡くなるまで解任されることはないことなどの違いがあります。

会話でわかる!任意後見契約のきほん

任意後見監督人とは?

任意後見監督人とは、任意後見契約締結後に本人の判断能力が衰え、いよいよ後見人が必要となった時に裁判所によって選ばれます。
任意後見監督人は、任意後見人を監督するのが仕事です。任意後見人から報告を受け、それをさらに家庭裁判所に報告します。つまり、家庭裁判所は任意後見監督人を通じて任意後見人を監督しているのです。こうして、任意後見人が不正を働くことを防いでいます。

任意後見契約が発効するには、任意後見監督人の選任が条件となっているので、任意後見監督人がいないまま任意後見が開始することはありません。

任意後見契約が効力を発揮する段階では、任意後見人がきちんと仕事をしてくれているのか本人がチェック出来る状態ではないことが想定されます。必ず任意後見監督人が選任されるということは被後見人(判断能力が衰えてしまった人)にとって安心材料となるでしょう。
被後見人だけではなく、任意後見人以外の親族にとっても同様です。家族が任意後見人になるような場合は、その立場を利用して財産を使い込んでしまうのではないかと心配になる人もいるかもしれませんが、第三者の目があれば安心です。
逆に、後見人の立場で考えると、第三者のチェック機能が働いているということをはっきりと説明することが出来るので、他の親族から不正を疑われるのではないかという不安を取り除くことが出来ます。

任意後見監督人が選ばれるまでの流れは?

まず、本人の判断能力が衰えてくると、任意後見監督人選任の申し立て手続きがなされます。
基本的には、申立てには本人の同意が必要となります。管轄裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
その際に、任意後見監督人になって欲しい人を希望として書くことが出来ます。しかし、最終的には家庭裁判所が選ぶこととなりますので、希望が通るとは限りません。

この、任意後見監督人選任の申し立てのタイミングは、判断が非常に難しいです。
どの程度判断能力がなくなれば申立てが必要なのか、はっきりとした基準は決まっていません。
認知症の症状は人それぞれなので、症状が良い時と悪い時の差が非常に大きい人もいます。その場では全く問題ないように見えても、次の日には全て忘れてしまっているような人もいます。本人がどこまで理解出来ていて、判断することが出来るのかは一緒に生活をしていてもなかなか分からないものです。医師がどのように判断するかは一つの客観的な指標にはなるかもしれません。

実は、本当は任意後見監督人選任の申し立てをしなくてはいけない状態なのに、適切な時期に申し立てがなされていないケースが数多くあると言われています。家族が受任者となっている場合は特にその傾向があります。
理由としては、任意後見人にならなくとも今までの生活の延長で本人の身の回りの世話が出来てしまうこと、ATMなどを利用すれば本人の判断能力に関わらず家族がキャッシュカードである程度預貯金の引き出しが出来てしまうことが考えられます。
しかし、任意後見人でないと出来ないことは勿論ありますし、家族が良かれと思ってやっていることも不正行為にあたる可能性があります。
本人のためにも家族の為にも、適切な時期に任意後見監督人選任の申し立てをし、後見人としてきっちりと職務を果たすべきでしょう。

任意後見監督人選任の申し立てをすると、家庭裁判所の調査員が本人と面談をします。必要に応じて、任意後見人がきちんと仕事を行うことが出来るかということの調査も行われます。

任意後見監督人はどんなことをするの?

任意後見監督人選任の審判が確定すると、監督人の氏名、住所などが登記されます。
就任した直後の仕事は、本人と任意後見人との面談です。
その面談で、任意後見人に制度の事やこれから行わなくてはならない仕事のことを説明します。
本来であれば、任意後見契約を受任した時点で制度や後見人となった後の仕事のことについて理解しておくべきですが、親族後見人の場合は特に時間がたって忘れてしまったり、契約時に十分理解できていなかったりする人も多いです。
このタイミングで説明を良く聞いて、疑問点があれば質問をしましょう。

実際に後見業務が開始した後は、任意後見監督人は数か月に1回任意後見人からの報告を受けます。報告の内容は、日々行っている事務処理の状況や、財産の管理状況などです。通帳の記帳内容、郵便物、請求書や領収書などを照らし合わせ、整合性がとれているか確認します。
もしも報告された内容に不自然な点があったり、不正が疑われるようなことがあれば、任意後見監督人が直接本人の財産状況などを調査することが出来ます。

任意後見人から受けた報告内容、もしくは自ら調査した内容について、今度は任意後見監督人から家庭裁判所に報告をします。
任意後見人が不正を働いているなどの理由で、任意後見人として不適切な人物であると判断した場合は、任意後見監督人が家庭裁判所に任意後見人の解任を請求することが出来ます。

その他、任意後見人が急病で後見人としての仕事が出来なくなってしまった場合などの緊急時に、任意後見監督人が任意後見人の代わりに後見業務を行うことがあります。また、任意後見人が被後見人より先に亡くなってしまった場合、通常は法定後見人が選任されることとなりますが、法定後見人が選任されるまでの空白期間についても同様に任意後見監督人が後見人としての仕事を行うことがあります。
この場合、任意後見監督人は任意後見契約の代理権目録に記載された範囲以上の代理権を持つことはありません。

任意後見契約の代理権目録とは?

任意後見監督人の報酬は?

任意後見監督人には報酬が支払われます。
任意後見人の報酬については、契約時に委任者と受任者の間で報酬の有無、報酬が発生する場合はその金額について決めることとなりますが、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めます。
ケースバイケースなのでいくらと決まっているものではありませんが、だいたい月額1万円~2万円程度のことが多いようです。
報酬は、1年分の額が家庭裁判所によって出されます。その報酬額を、任意後見人が本人の財産の中から支払うこととなります。

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ふくさん
ふくさん

私は難しい言葉で説明をされても分からないし、制度のことも法律のことも良く分からないんだけど・・・

きーさん
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なるべく簡単な言葉で、分かりやすいようにご説明するのでご安心ください。
もしも途中で分からないことがあったら、質問してもらっても大丈夫ですよ。

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