はじめに
「任意後見契約を結んだけれど、事情が変わったので解除したい。」
「受任者にお願いする予定だった人と疎遠になってしまった。」
「契約した後に別の人へお願いしたくなった。」
このような相談は決して珍しくありません。
任意後見契約は、将来認知症などによって判断能力が低下した場合に備えて締結する契約ですが、一度契約したら絶対に変更や解除ができないわけではありません。
もっとも、解除できる時期や手続きは、任意後見契約が効力を生じる前か後かによって大きく異なります。
特に、任意後見監督人が選任された後は、自由に解除することはできません。
この記事では、
- 任意後見契約を解除できるケース
- 解除の具体的な方法
- 契約締結前に知っておくべき注意点
- 行政書士へ相談するメリット
について、わかりやすく解説します。
任意後見契約とは
まず、解除の話を理解するために、任意後見契約の仕組みを確認しておきましょう。
任意後見契約とは、本人が十分な判断能力を有しているうちに、
- 将来誰に後見人になってもらうか
- 財産管理をどう任せるか
- 医療や介護に関する契約をどのように行うか
などを、公正証書によってあらかじめ定めておく制度です。
なお、契約を締結しただけでは効力は発生しません。
本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
監督人は後見人とは別の人が務め、任意後見契約を開始するためには、家庭裁判所に申立てを行い、選任を受ける必要があります。監督人が選任されて初めて、後見人が実際にその業務を行えるようになります。
任意後見契約は解除できる
結論からいうと、
任意後見契約は解除できます。
しかし、
- 任意後見監督人選任前
- 任意後見監督人選任後
では解除の難易度が大きく異なります。
この違いを理解しておくことが非常に重要です。
任意後見契約は、
任意後見監督人が選任される前であれば、本人・受任者のどちらからでも解除できます。
法律でも、
公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できる
と定められています。
つまり、
- 考えが変わった
- 家族構成が変わった
- 引っ越した
- 受任者が高齢になった
- 信頼関係がなくなった
など様々な理由で解除できます。
①双方が合意して解除する場合
本人と受任者が話し合って解除する場合は、
「任意後見契約の合意解除の意思表示を記載し、公証人の認証を受けた書類の原本または認証のある謄本」
が必要になります。
双方の意思が一致しているため、比較的スムーズです。
②一方的に解除する場合
本人または受任者のどちらか一方だけが解除することもできます。
この場合は、一方的解除の意思表示を記載し、公証人の認証を受けた配達証明付内容証明郵便の謄本が必要です。
「公証人の認証を受けた」というのは、任意後見契約の解除についての文書が、作成名義人の真意に基づいて作成されたということを公証人に証明してもらうという意味です。
任意後見監督人が選任されると、契約は実際に効力を発揮しています。この段階では、自由に解除することはできません。
なぜならば、任意後見契約の発効後であるということは、既に本人の事理を弁識する能力が不十分な状態であり、適切な判断をすることが難しいと考えられるからです。そのような状況で本人や後見人から自由に解除することが出来てしまうと、本人の保護を目的とする任意後見制度の趣旨に反することになってしまいます。
任意後見契約発効後に解除するためには、
- 正当な事由
- 家庭裁判所の許可
の両方が必要になります。
任意後見人に問題がある場合はどうなる?
解除とは別に、任意後見人に横領、不正行為、著しく不適切な財産管理などがあれば、家庭裁判所へ任意後見人の解任を請求できます。
解任の請求が出来るのは、任意後見監督人、本人、本人の親族又は検察官です。法定後見の場合は職権による解任が認められていますが、任意後見の場合は職権による解任は認められていません。
もしも任意後見人に問題があり、解任を請求した場合、任意後見人解任後は法定後見の開始が考えられます。しかし、本人が任意後見契約を継続することを希望し、かつ本人に契約締結能力があるのであれば、新たな任意後見人契約を締結することも可能です。
任意後見契約を解除する前に確認したいポイント
解除を考えた際は、次の点を整理してみましょう。
なぜ解除したいのか?
人間関係の変化、財産状況の変化、信頼関係の変化などが想定されます。
解除の前に、状況を改善することは出来ないのかもう一度考えてみましょう。
新しい受任者は決まっているのか
解除した後、代わりとなる人が決まっていないと将来の備えがなくなってしまいます。
解除だけで終わらせないことが重要です。
他の制度の検討
他の制度と組み合わせていなかった人は、自分に適した制度の見直しをしましょう。
例えば、任意後見契約とセットで次のようなものを検討すると良いでしょう。
- 家族信託
- 財産管理委任契約
- 死後事務委任契約
- 遺言書
行政書士へ相談するメリット
任意後見契約は、契約を締結することが目的ではありません。契約しただけでは効力を発揮するものでもありません。将来、いざ必要となった時に適切なタイミングで適切な契約内容を発効する必要があります。
そのため、将来の生活設計全体を考えながら制度を選択することが重要です。
行政書士へ相談すると、
- 現在の状況の整理
- 必要な契約の洗い出し
- 任意後見契約の作成支援
- 遺言書や死後事務委任契約との組み合わせの提案
など、総合的なサポートを受けることができます。
まとめ
任意後見契約は、一度締結したら変更できない契約ではありません。
しかし、任意後見監督人が選任される前か後かによって、解除の方法や要件は大きく異なります。
特に、監督人選任後は「正当な事由」と「家庭裁判所の許可」が必要となるため、安易に解除できるものではありません。
そのため、契約を締結する際には将来を見据えて受任者を慎重に選ぶことが重要です。また、解除を検討する場合も、その後の生活設計や財産管理の方法まで含めて考える必要があります。
任意後見契約の締結や解除でお悩みの際は、制度全体を理解した専門家に相談し、ご自身にとって最適な方法を選択することをおすすめします。
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私は難しい言葉で説明をされても分からないし、制度のことも法律のことも良く分からないんだけど・・・
なるべく簡単な言葉で、分かりやすいようにご説明するのでご安心ください。
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